【特定求職者雇用開発助成金】(特開金)という制度について

特定求職者雇用開発助成金ってなんですか?
どんなことをするともらえる助成金なんですか?

アドバイスさせていただきます。

この記事の内容
 ・助成金はどこからもらえるの?
 ・特定求職者雇用開発助成金とはどんな助成金なの?
 ・ほかにはどんな助成金があるの?
 ・助成金をもらうための条件はなにかあるの?

日ごろ、採用関係の仕事をしていたり、行政機関とかかわりがあると「助成金」制度がときどき話題になります。

助成金制度なので、何かをすることによって会社側が行政機関から助成金をもらうことができる制度です。

もちろん助成金の種類によっては、働く側がもらえるものもありますが、今回はあくまでも会社側についての記事になります。

なお、本日のテーマは行政機関が支払いの決定をするものです。

公正さを保つために、支給の可否や細かい支給条件などに言及することは避け、制度的な説明のみに止めます。

2023.4.13時点でのリサーチ結果です。

【前段】助成金という制度について

助成金はその名前のとおり、「金銭」です。

すべてではありませんが、特定の要件を満たせば給付が受けられる可能性が高いのが助成金です。

ポイントは2点です。

  1. 所定の要件を満たしていること
  2. きちんと(期限内に)申請をしていること
助成金とよく似た制度として「補助金」がありますが、補助金は支払い対象の件数や予算などが決まっていて、申請したからといってすべての申請者に対して給付がされるとは限らないものです。

特定求職者雇用開発助成金という制度

「特定求職者雇用開発助成金」と長い名前が付いています。

略して「特開金(とくかいきん)」と呼ばれることもあります。

ほかの面においても同じことが言えますが、行政機関はわざわざ長い名前をつけるので、分かりにくい・覚えにくいものになっています。

こういった場合は、区切りの良いところで切ると少しは理解がしやすくなります。

キーワードイメージ
特定求職者特定の求職者を
雇用開発雇い入れをすることで
助成金もらえる助成金

就職をしてもらうことでお金がもらえるということは、基本的には就職をすることが難しい求職者だと想像がつきます。

特定求職者雇用開発助成金の対象者

厚生労働省のサイトを訪問すると、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」と表記があります。

引用 厚生労働省

雇い入れたときに助成金の対象となるのは、

  • 60歳以上の者
  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • (重度)障害者
  • ウクライナ避難民

といった方々です。

細かい条件はありますが、基本的なポイントを押さえておけば十分です。

支給要件と支給額

助成金は国から支払われるので、支給を受けるための条件はいくつかあります。

大きなポイントとしては、

  1. ハローワーク、または民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  2. 雇用保険または高年齢被保険者として雇い入れること
  3. 継続して雇用することが確実であること

3点です。

条件③は厳しい内容となっています。

③対象者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

会社の資本金や従業員数によって条件や金額に違いが生じることもありますので確認が必要です。

また、対象者の内容によって支給額は異なります。

引用 厚生労働省

【まとめ】該当する場合は助成金の申請をすべき

申請先としては、各都道府県の労働局が大半です。

ここ最近、助成金の種類も少しずつ増え、事業を営むうえで活用すべきものも増えてきました。

本日の「特定求職者雇用開発助成金」は国からもらいます、返済の必要もありません。

ただし、支給のためにクリアしなければいけない条件もたくさんあります。

現時点で支給条件をある程度クリアできているようであれば申請してみるといいでしょう。

本日の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職者困難コース)」は対象が、就職困難な人。

障害者の方であれば仕事内容の見直しを、母子家庭の方であれば時間帯や休日の見直しを、難民の方であれば言語やインフラを先に整備する必要があります。

自社の採用計画、採用対象を一度見直してみて、なぜその人材層が欲しいのかをよく考えて取り組みをしましょう。

本記事のまとめ
 ・特定求職者雇用開発助成金という制度を厚生労働省が設けている
 ・略して「とくかいきん」と呼ばれることもある
 ・助成金の対象となるのは就職困難な方を採用した場合
 ・助成金の申請にはいろいろな条件がある(①適正な機関から紹介を受けた、②雇用保険、③長期雇用がポイント)
 ・支給を受けた助成金は返還する必要はない
 ・申請に手間はかかるがもらえるものはもらえるべき

本日は以上です。

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