労働基準法第36条に罰則が付けられました【2019.4月】

サブロク協定という言葉をよく耳にします。
法律と聞きましたが、守れないと罰則があるのですか?

アドバイスさせていただきます。

この記事の内容
 ・労働基準法36条ってどんな規定なの?
 ・労働基準法って新しく改訂になったの?
 ・「サブロク」ってなんのことなの?
 ・どんなことをしてしまうと法令違反になるの?
 ・罰則はけっこう重たいの?

日ごろ採用に関わる人であれば、やはり労働法の知識はある程度身に付けておいた方がいいです。

というより、身に付けておかなければならない項目の1つだと言えます。

面接、内定、入社、在職、退職、それぞれステージがあります。

それぞれ、ポイントとなることはたくさんありますし、実務面ではかなり複雑です。

法律を知っておくことで、仕事の幅が広がることも十分あります。

僕自身は専門家ではありませんが、自分自身の備忘録としても書かせていただきます。

本記事ではアフィリエイト広告を使用しています。

36協定=サブロク協定

36(サブロク)というのは労働基準法第36条のことを指します。

入社後の問題ではありますが、採用担当の方でも「サブロク協定」という名前を聞いたことない方はおそらくいないはず。

ちなみに、労働基準法36条はこういった規定です。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

労働基準法 第36条
労働者(代表)と36協定に関する労使協定を締結をしていない場合は、時間外の労働はさせることができません。協定なしで時間外労働をさせた場合には労働基準法違反となります。

2019年4月に施行された新しいルール

2019年4月から法律の内容が一部変更されています。

ただし、中小企業に適用となったのは2020年4月からです。

従業員の残業時間には毎月気を付ける必要があります。

気が付いたら、実は36協定違反だったなんてこともあるかもしれないということで改めて記事にしました。

引用 厚生労働省
大きな変化点
36協定の時間外労働時間に罰則付きの上限が設けられました

大切なことなので繰り返します。

2019年4月から施行になっていますが、中小企業への適用は2020年4月からです。

労働基準法36条の大切なポイントは次の2点です。

  1. 時間外労働の上限時間は月45時間・年360時間となります。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。(一般的には「特別条項」と呼ばれています)
  2. また、特別条項がある場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えることはできません。月45時間を超えることができるのは年6回までです。

学生時代から法律の条文には苦労させられましたが、法律の条文はいつも回りくどい言い方です。

解釈の幅が広がってしまいがちなので厄介です。

法律を理解するときに、図やイラストなどのビジュアル面で助けがあるほうが便利です。

法的にアウトになるケース

法律の条文だけ見ていてもなかなか分かりにくいもの。

実例を使って考えてみたいと思います。

会社によって起算日が違うと思いますが、今回は1月1日を起算日として考えてみます。

月ごとの時間外労働数 ①Aさん ②Bさん ③Cさん ④Dさん
1月4009060
2月7004020
3月4009065
4月70904015
5月40959070
6月7090400
7月4009060
8月700400
9月4009055
10月7004050
11月400900
12月7004060
合計時間数660時間275時間780時間455時間
アウト・セーフ判定×××
各スタッフの勤務状況(例)

それぞれのケースごとに見てみます。

繰り返しになりますが、先ほどのポイントです。

ポイント
①時間外の上限は月45時間・年360時間(特別条項があれば年6回まで45時間を超えれる)
②特別条項があっても、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えれない

Aさんのケース(評価△)

時間外労働の累計は年660時間。

①にある「年360時間」は超えていますが、36協定の中に特別条項があれば問題ありません。

「45時間」超えは年6回に抑えてあるので、こちらも問題ありません。

全体的には時間外労働が多い傾向にあるので、減らす取り組みは求められます。

Bさんのケース(評価✖️)

時間外労働の累計は年275時間。

適正範囲内で問題はありません。

しかし、3ヶ月間の時間外労働が90・95・90と平均91時間になります。

「複数月平均80時間以内」を守れておらず、アウトです。

Cさんのケース(評価✖️)

時間外労働の累計は年780時間。

年720時間を超えているので考える余地はなく、アウトです。

Dさんのケース(評価✖️)

時間外労働の累計は年455時間。

よく見ていくと「45時間」超えが年7回あるので法的にはアウトです。

【まとめ】残業を抑える風潮は継続

長時間労働による健康被害の防止のため、時間外労働を抑えようという風潮は変わりません。

長時間労働は作業効率も悪く、デメリットが多いもの。

古い体質の企業だと、長く働くことを美徳のように考えているところがあります。

時間外に限らず、未だに有給が取れない・取りづらいなどといった職場環境もあるようです。

働きやすい環境を作ることで従業員満足度が上がり、間接的に採用を助けてくれるケースもあります。

そういった取り組みもぜひ、努力したいものです。

36協定違反は6箇月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑となります。

企業名公表などといったこともありますのでご注意ください。

本記事のまとめ
 ・36協定とは労働基準法36条に定められた従業員(代表)との労使協定のことを指す
 ・36協定がない場合は従業員が時間外労働(残業・休出)をすることは認められない
 ・36協定にも上限は設定されてある(月45時間・年間360時間)
 ・特別条項があっても、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えることは不可
 ・月45時間を超えることができるのは年6回まで(特別条項)
 ・違反企業は6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金、企業名公表もあり
 ・過重な時間外労働はデメリットが多い

本日は以上です。

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